出願をするには

商標の特定

  • 文字のみならず、記号、図形、立体的形状等も保護の対象となります。
  • 出願する商標は、実際に使用する商標と同一でなければなりません。

登録商標と類似する商標の使用は、商標法上認められておりません。もし、登録商標と類似する商標を使用した場合、それが他人の登録商標と類似する商標の使用に該当すれば、商標権の侵害となってしまいます。

指定商品・指定役務の特定

現在使用している商品・役務のみならず、将来使用の予定がある商品・役務を指定する必要があります。
商標権の権利範囲は、指定した商品・役務の範囲内で効力があります。また、出願後に指定商品・指定役務を追加することはできません。したがって、出願前に指定商品・指定役務を充分検討する必要があります。

商標調査

出願する商標が、商品の普通名称であったり、既に商標登録されているものである場合、商標登録を受けることはできません。したがって、出願を無駄にしないためにも、出願前に商標調査を行い、商標登録の可能性を検討する必要があります。